障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスをご提供します
障害福祉サービスの違い
就労継続支援A型事業・就労継続支援B型事業
就労継続支援A型事業・就労継続支援B型事業は、何かしらの理由により一般企業への就労が困難な方へ就労の機会を提供することを目的としています。
両事業は就労の機会を通じて知識と技能が向上するよう適切な訓練を実施することは共通していますが、大きな違いは雇用契約の有無となります。
就労継続支援A型事業所は、利用者様と雇用契約を結ぶため、原則最低賃金を保障し、就業時間数によって社会保険への加入も対象となります。福祉サービス利用ではありますが雇用主・被雇用者という契約の中で、社員として仕事を行ないます。
一方、就労継続支援B型事業所は、利用者様と雇用契約を結ばない形態をとるため、A型とB型の工賃は大きく異なります。
就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所のどちらに通所するか判断する際には、利用される障害のある方が雇用契約に基づく就労が可能な状態なのかが要点となります。
ご利用について
就労支援事業をご利用できる方
就労支援事業は原則18歳以上から65歳未満の障害や難病のある方がご利用いただけます(就労継続支援B型は65歳以上も可)。
精神障害・統合失調症・うつ病・躁鬱病(双極性障害)・気分障害・不安障害・適応障害・強迫性障害・てんかん・発達障害・アスペルガー症候群・自閉症・ADHD(注意欠如・多動性障害)・LD(学習障害)・身体障害(肢体不自由・内部障害など)・知的障害など、様々な障害のある方にご利用いただけます。
また、障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等がある方も通所可能なほか、自立支援医療制度を利用している方も利用対象になることがございますのでお気軽にご相談ください。
利用条件
就労支援事業を利用するには、各市町村で発行される「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
お住まいの市町村の障害福祉サービスの窓口で、障害福祉サービスの支給申請の手続きを行います。
手続き方法が不安な場合は、市町村の窓口や地域生活支援センターのほか、しんかーず支援スタッフもご案内いたしますので、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
利用期間・料金
就労継続支援A・B型について、利用期間の制限は特にありません。
障害福祉サービスの利用料金(利用者負担額)はサービス提供費用の1割を上限として、所得に応じて負担上限額が設けられています。
また、ご利用者本人の収入状況等によって利用者負担額の軽減措置が執られます。
世帯の収入状況と負担上限月額について、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認下さい。
しんかーずの就労支援事業
帯広近隣市町村をエリアにお食事を届ける配食サービス「しんかーずランチ」の調理及び盛り付け、配送、献立作成や栄養管理業務等に対して就労継続支援A型事業を利用している方がスタッフとして就業しています。
軽作業を通して行なう基礎作業訓練から始まり、基本的なソーシャルスキルを身につける個別講座を実施します。段階を経て、現場実習等、希望職種に必要な資格取得のための学習支援、提携実習先への施設外での実習を行なっていきます。
帯広市内の「お弁当ファクトリーまんさいや」厨房内での仕事の他、リネン作業に対して2〜5時間を目途として面接時にお聞きした利用開始までの職歴や資格、経験の有無や希望を考慮して配置され、就業しています。
事業所概要
管理者 | 油谷 慶一 |
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サービス管理責任者 | 油谷 慶一 |
指定日 | 平成25年3月15日 |
指定番号 | 0114601339 |
定員 | [就労継続支援A型]20名、[就労継続支援B型]20名、計40名 |
配置支援員数 |
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